特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。

 道路交通法施行規則で定める基準は次のとおりです。

【車体の大きさ】

 長さ: 190センチメートル以下 

 幅 : 60センチメートル以下

【車体の構造】

  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
  • 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  • AT機構がとられていること。
  • 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。

なお、特定小型原動機付自転車は、交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象とされています。

特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととされています。

性能等確認済シール等が付けられているものは、この基準を満たしてます。

特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。加入手続きはお近くのコンビニエンスストアでも可能でその場で即座に加入完了できます。

特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例等の定めるところにより、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。ナンバープレートの交付はご購入後弊社の発行する「販売証明書」を持ってお住まいの管轄の市役所等で交付申請を行うことでその場で交付してもらえます。その際、「ナンバープレート」と「軽自動車税(種別割)申告済証が交付されますので申告済証は大切に保管し、ナンバープレートは到着した車両後方に取り付けてください。(ナンバープレートの発行は無料ですので費用は掛かりませんが令和6年4月1日以降、毎年4月1日時点で特定小型原動機付自転車を所有している方は、軽自動車税種別割¥2,000を納付する必要があります。)

1.年齢が16歳以上である事

2.運転免許不要

3.ヘルメット努力義務(交通被害を軽減し自分の命を守る為ヘルメットの着用を強く推奨致します)

4.二人乗りの禁止

5.飲酒運転の禁止

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ご購入の前に特定小型原動機付自転車の分類と公道で使用する上での理解を深める為、警察庁により出典されている啓発動画「交通安全教育用映像」を必ずご視聴頂き、十分に理解を深めたうえで購入手続きにお進みください。